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任意後見契約について

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1.はじめに

将来、認知症などによって判断能力が衰えてきた場合に、身の回りのことや、資産の管理をどうするべきか不安に感じられている方も多いでしょう。このような場合に備えて、予め、信頼できる方に財産の管理などを任せておくことができたら、安心して今後の生活を送ることができるのではないでしょうか。

任意後見契約の特徴は、判断能力がしっかりしている間に、将来、判断能力が衰えてきたときに備えて、予め財産管理などを任せる人を選ぶことができる点にあります。

判断能力が衰えた後の生活にも自らの意思を反映させて自分らしい生活を送るため、老後の人生設計の一環として、任意後見契約の締結をご検討いただければと思います。

2.任意後見契約のしくみ

⑴ 任意後見契約とは

任意後見契約は、ご本人が精神上の障害(たとえば、認知症や精神障害など)によって判断能力が不十分な状況になったときに、受任者に対して、自らの生活や療養看護、財産の管理に関する事務を委託して、その代理権を付与する契約です。

⑵ 任意後見契約の結び方

ご本人と受任者との間で、財産管理などに関する契約を結びます。この契約は、公証人が作成する公正証書によってしなければなりません。

具体的には、まず、ご本人と受任者との間で契約書の案を作成し、その内容を公証人と相談します。その後、ご本人と受任者双方が公証役場へ赴いて、公証人に公正証書を作成してもらうことになります。ご本人の体に障害があるなど、公証役場へ赴くことが困難な場合は、公証人にご本人の自宅や入所されている施設などに出張してもらい、公正証書を作成してもらうこともできます。

任意後見契約が結ばれると、公証人を通じて、任意後見契約の登記がなされることになります。

⑶ 任意後見契約の効力が生じる時期

任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときからその効力が生じます。

そのため、任意後見契約の効力を生じさせるためには、ご本人が精神上の障害によって判断能力が不十分な状況になった後に、家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任の申立てをする必要があります。

任意後見監督人は、その名の通り、任意後見人の事務の監督などを行う者です。任意後見監督人には、ご本人の親族などのほか、弁護士などの法律専門家、社会福祉士などの社会福祉関係者などが選任されます。

家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをすることができるのは、ご本人、その配偶者、四親等内の親族または受任者です。この申立てをするには、原則としてご本人の同意が必要です。

家庭裁判所は、ご本人が精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分な状況にあると認めるときは、任意後見監督人を選任します。これによって、任意後見契約の効力が発生することになります。

⑷ 任意後見人の事務

任意後見人の事務は、任意後見契約によって定められます。そのため、任意後見人が行う事務は、個別の事案で異なります。

任意後見人が行う事務として代表的なものとしては、ご本人の財産の管理に関する法律行為の代理(預貯金の払い戻しをすることなど)や日常生活や療養看護に関する法律行為(介護契約や施設入所契約、医療契約などを締結することなど)が挙げられます。

なお、任意後見人に、介護などの事実行為、医療同意(手術などに同意すること)、ご本人がお亡くなりになった後の事務(葬儀を主宰することなど)を委任することはできないと一般的に考えられていますので、注意が必要です。ご本人がお亡くなりになった後の事務を委任したい場合には、別途、死後の事務処理について委任契約を締結する必要があります。

3.任意後見契約の種類

任意後見契約の利用の仕方は、①将来型、②即効型、③移行型の3つに大別することができます。

⑴ 将来型

任意後見契約を結んだ当初は、受任者に事務を委託せず、将来、ご本人の判断能力が不十分な状況になった場合に初めて、任意後見監督人の選任申立てをし、その効力を生じさせる場合です。

⑵ 即効型

任意後見契約を結んだ後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをすることで、任意後見契約を結んだ当初からその効力を生じさせることができます。

この場合、ご本人は、契約を結ぶ時点で既に判断能力が不十分な状況ですので、ご本人が任意後見契約の内容を十分に理解されているか慎重に判断をする必要があります。

⑶ 移行型

任意後見契約は、ご本人の判断能力が不十分な状況になった後、家庭裁判所が受任者を監督する任意後見監督人を選任することで、初めてその効力が生じます。そのため、任意後見契約では、判断能力が不十分な状況になる前から、受任者に対して、財産管理などを委任することはできません。

もっとも、判断能力が不十分な状況になる前から財産管理などを委任しておくことが適切な場合もあるでしょう。このような場合には、任意後見契約と併せて、ご本人の判断能力が低下する前の段階において財産管理などを委任する契約を結びます。すなわち、ご本人の判断能力が不十分になる前に財産管理などを委任する契約と、任意後見契約を二本立てで結ぶことになります。

4.法定後見制度との関係

任意後見契約が登記されている場合、原則として、法定後見は開始しません。すなわち、任意後見契約が法定後見制度に優先することになります。

任意後見契約が登記されている場合に法定後見が開始するのは、家庭裁判所が本人の利益のため特に必要があると認めるときに限られます。任意後見人には同意権や取消権がありませんので、後見人にこれらを認める必要性が高い場合、例えば、ご本人が悪徳商法による被害を受ける恐れが高い場合などが、本人の利益のため特に必要がある場合に当たると考えられます。

5.任意後見契約の終了

⑴ 任意後見契約の解除

任意後見監督人が選任される前であれば、ご本人または受任者がいつでも任意後見契約を解除することができます。ただし、公証人の認証を受けた書面によってする必要があります。

任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約の解除をすることができます。

⑵ 任意後見人の解任

任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族または検察官の請求によって、任意後見人を解任することができます。

⑶ 当事者の死亡

ご本人または受任者・任意後見人がお亡くなりになると、任意後見契約は終了します。

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