弁護士費用
FEE
弁護士費用は、事件の難易に応じて増減する場合がございますのでご了承下さい。
具体的な費用につきましては、法律相談にお越しいただいた際にご説明致します。
※注意事項
1.本基準は、私が個人で事件を受任した場合に適用されます。
私が所属する堀法律事務所にご依頼いただき、私が事件を担当することとなった場合には、堀法律事務所の報酬基準が適用されます。
2.弁護士費用は税込金額です。
弁護士費用の種類
法律相談料 | 法律相談をお受けした際にお支払いただく費用です。 |
着手金 | 事件の結果のいかんに関わらず受任時にお支払いただく費用です。 |
報酬金 | 受任した事件の成功の程度に応じてお支払いただく費用です。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続で終了する事件についてお支払いただく費用です。 |
顧問料 | 顧問契約、ホームロイヤー契約を締結いただいた際にお支払いただく費用です。 |
日当 | 遠方への出張が必要な場合にお支払いただく費用です。 |
実費 | 印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、宿泊費など、受任した事件に対処するため必要となる費用です。 |
法律相談費用
詳しくは法律相談の項目を御覧ください。
着手金・報酬金・手数料
訴訟事件
訴訟を提起する場合または提起された訴訟に対応する場合の着手金と報酬金は、下記の基準により算定された額となります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
125万円以下の場合 | 10万1000円 | 経済的利益の17.6% |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% | |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
経済的利益の5.5%+9万9000円 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
経済的利益の3.3%+75万9000円 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 |
3億円を超える部分 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
示談交渉事件・調停事件
1.示談交渉事件(相手方と裁判外で和解交渉をする場合)・調停事件の着手金と報酬金は、下記の基準により算定された額となります。
2.相手方と裁判外で和解交渉をしたものの、話がつかず、調停・裁判となった場合の着手金は、原則として下記基準により算定された額の1/2となります。ただし、最低着手金は10万1000円となります。この場合の報酬金は、下記基準により算定された額となります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
125万円以下の場合 | 10万1000円 | 経済的利益の17.6% |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% | |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
経済的利益の5.5%+9万9000円 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
経済的利益の3.3%+75万9000円 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 |
3億円を超える部分 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
離婚事件
1.離婚事件の着手金と報酬金は、下記のとおりとなります。それぞれの着手金は、新規に受任した場合の金額になります。
2.離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の半額となります。
3.離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の半額となります。
4.離婚請求に伴って財産分与請求、慰謝料請求などの金銭的な請求をするときは、上記着手金と報酬金に、それぞれ【訴訟事件】の基準により算出した額が加算されます。
離婚請求に伴って養育費の請求をする場合、着手金は加算されませんが、報酬金はその2年分の額を経済的利益の額として【訴訟事件】の基準により算出した額が加算されます。
5.婚姻費用の請求、又は離婚請求を伴わずに養育費の請求をする場合の着手金と報酬金は、婚姻費用又は養育費の2年分を経済的利益の額として【訴訟事件】の基準により算出した額となります。
6.面会交流事件の着手金と報酬金は33万円となります。ただし、面会交流事件が離婚手続と同一の機会に行われる場合,着手金と報酬金は発生しません。
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉事件又は 離婚調停事件 |
33万円 | 44万円 |
離婚訴訟事件 | 44万円 | 44万円 |
債務整理
1.任意整理(個人)
任意整理を行う場合の着手金と報酬金は、以下のとおりとなります。
着手金 | 債権者が1社又は2社の場合 | 5万5000円 | |
債権者が3社以上の場合 | 2万2000円×債権者数 | ||
報酬金 |
債権者1社につき2万2000円に下記を加えた額 (1)債務の減免を受けたときは、その減免額の11% (2)過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の22% |
2.自己破産(法人・個人)
破産を申し立てる場合の着手金と報酬金は、以下のとおりとなります。個人の場合、資産及び負債の額並びに関係者の数など事件の規模に応じて、法人の場合、資本金、資産及び負債の額並びに関係者の数など事件の規模に応じて定めます。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
個人の場合 | 22万円~ | 22万円~ |
法人の場合 | 55万円~ | 事件の規模に応じて |
3.個人再生
個人再生を申し立てる場合の着手金と報酬金は、それぞれ33万円となります。
財産管理契約・任意後見契約
財産管理契約・任意後見契約を締結する場合の手数料等は、以下のとおりとなります。月額報酬は、委任事務・後見事務の内容や財産の額に応じて定めます。ご親族等が受任者になる場合、月額報酬は発生しません。家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行う場合の手数料は、11万円となります。
手数料 | 月額報酬 | |
---|---|---|
財産管理契約 | 11万円 | ~6万6000円 |
任意後見契約 | 11万円 | ~7万7000円 |
成年後見、保佐、補助申立て
成年後見、保佐、補助申立ての着手金と報酬金は、以下のとおりとなります。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
ご親族等を成年後見人等の候補者 として申し立てる場合 |
22万円 | 11万円 |
私を成年後見人等の候補者 として申立てる場合 |
33万円 | 11万円+家庭裁判所が決定する月額報酬 |
遺言書の作成
1.遺言書作成の手数料は、以下のとおりとなります。
自筆証書遺言 | 11万円~22万円 |
公正証書遺言 | 14万3000円~25万3000円 |
2.遺言執行の手数料は、以下のとおりとなります。
遺産の額 | 手数料 |
300万円以下の場合 | 33万円 |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
2.2%+26万4000円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
1.1%+59万4000円 |
3億円を超える場合 | 0,55%+224万4000円 |
法律関係・事実関係調査(意見書の作成)
法律関係・事実関係調査(意見書の作成)の手数料は、以下のとおりとします。
調査内容に応じて | 5万5000円~22万円 |
契約書作成・リーガルチェック
契約書リーガルチェックの手数料は、以下のとおりとなります。
典型的な契約書、覚書であってリーガルチェックの分量が少なく、特段の労力又は時間を要しないもの | 3万3000円 |
契約書の内容・形がほぼ固まり、修正箇所が少ないもの | 5万5000円 |
契約書の作成に準ずる程度の修正が必要なもの | 11万円 |
契約書の作成 | 11万円〜 |
顧問料
顧問料は、以下のとおりとなります。
法人 | 月額5万5000円~ |
個人(ホームロイヤー契約) | 月額1万1000円~ |
日当
日当は、以下のとおりとなります(別途、交通費等の実費が発生します)。
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万3000円 |
1日(往復4時間を超える場合) | 5万5000円 |